フルハーネス型墜落制止器具の着用について

令和4年1月より労働安全衛生法の改正により
安全帯の規格が変更となり
フルハーネス型の墜落制止器具を使用することが原則となりました。
高さ等の基準がありますが、現場によっては着用必須となりますので
現場作業員にフルハーネス型の器具を支給しました。

根拠法令

労働安全衛生法 第59条-3より

労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
(ロープ高所作業に係る業務を除く。)